
はじめに
精神病と診断されたときに知っておきたい支援制度についてでも述べさせていただきましたが、精神病で治療されている方は、自立支援医療を申請されることをお勧めします。
今回は、自立支援医療を申請する方法についてご紹介させていただきます。
なお、自立支援医療については、こちらの厚生労働省のサイトの自立支援医療(精神通院医療)の項をご確認ください。
自立支援医療の申請方法
自立支援医療の申請には、精神障害者保健福祉手帳のような「精神科への通院を始めてから6か月以上」のような条件はありません。そのため、まずは担当の医師に相談してみてください。そうすれば、病状が自立支援医療を申請するのにふさわしいかどうかや、ふさわしい場合申請に関するアドバイスをもらうことができます。
また、申請時にはマイナンバーカードがあると手続きがスムーズにいくため、もしまだお持ちでない方は、申請前に予め用意しておくことをお勧めします。
申請にふさわしいとされた場合は、次に市区町村の役所に赴き、申請の手続きについて説明を受けた上で各種書類をもらいます。なお、書類の中には医師の診断書があるため、もらったその場で申請することはできません。医師の診断書は市区町村でフォーマットが決まっていることがほとんどですので、予め用意することはできないと思っていた方がよいでしょう。
書類をもらったら、診断書を医師に記載してもらうなど、各種書類を用意して市区町村の役所へ提出します。提出後は結果を待つだけですが、結果が出るには数か月かかることもあるため気長に待ちましょう。また、時間がかかってしまうため、申請は早めにしておくことをお勧めします。なお、審査が通った場合は、申請した日から審査が通った日までの医療費にさかのぼって適応してもらうことも可能ですので、その場合は病院に相談ください。
また、無事自立支援医療が認められた場合は、期限は1年間となっております。もし長期間の治療が必要となった場合は、期限に気をつけ必要に応じて更新の申請をしましょう。特に精神障害者保健福祉手帳の半分の期間なので、十分注意してください。
まとめ
以上、自立支援医療を申請する方法についてご紹介させていただきました。
長期の治療をされている方にも、自立支援医療の申請をしていない方は意外と多いとのことです。ですが、これらの支援制度を活用し、金銭面など負担を減らすことは治療に専念する上でも大切なことです。
もし、遠慮している方がいらっしゃたら、遠慮せずにまずは医師や役所に相談してみてください。